訪問介護とは
概要
平成12年に介護保険制度が創設されて「介護」が一般にも広く受け容れられるようになってきました。
それに伴い、訪問介護員(ホームヘルパー)という言葉も広がっていき、「ヘルパーさん」という呼び名も一般の方に浸透してきました。
訪問介護員(ホームヘルパー)は、サービスを利用されている方(高齢者や障害者)のご自宅を訪問し、食事、排せつ、入浴、家事などの介助(身体介護・生活援助)を行い、利用者の生活や心身を”自立支援、重度化防止”の観点から支える仕事をしています。
「介護保険法」や「障害者総合支援法」に基づき介護サービスを提供しており、介護福祉士等の資格保有者や、定められた研修を修了した人しか従事することができず、在宅介護の「専門職」といえます。
提供サービス
■障害者総合支援法に基づく「居宅介護」
「障害者総合支援法」に基づく居宅介護とは、障害者等(身体障害者・児、知的障害者・児、精神障害者・児、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者・児)を対象に、その居住する住居において、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう「身体介護」(排泄、入浴、食事などの介助)や「家事援助」(掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助、育児支援)、「通院等介助」・「通院等乗降介助」を行うものです。
「障害者総合支援法」に基づくサービスは、居宅介護のほかにも、「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」などがありますが、訪問介護員が担うことができるサービスは、「居宅介護」と「重度訪問介護」です。
■介護保険法に基づく「訪問介護」
「介護保険法」に基づく訪問介護とは、要支援・要介護高齢者を対象に、その居住する住居において、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう目標を設定し、計画的に「身体介護」(排泄、入浴、食事などの介助)や「生活援助」(掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助)を行うものです。
平成12年に介護保険制度が創設されて「介護」が一般にも広く受け容れられるようになってきました。
それに伴い、訪問介護員(ホームヘルパー)という言葉も広がっていき、「ヘルパーさん」という呼び名も一般の方に浸透してきました。
訪問介護員(ホームヘルパー)は、サービスを利用されている方(高齢者や障害者)のご自宅を訪問し、食事、排せつ、入浴、家事などの介助(身体介護・生活援助)を行い、利用者の生活や心身を”自立支援、重度化防止”の観点から支える仕事をしています。
「介護保険法」や「障害者総合支援法」に基づき介護サービスを提供しており、介護福祉士等の資格保有者や、定められた研修を修了した人しか従事することができず、在宅介護の「専門職」といえます。
提供サービス
■障害者総合支援法に基づく「居宅介護」
「障害者総合支援法」に基づく居宅介護とは、障害者等(身体障害者・児、知的障害者・児、精神障害者・児、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者・児)を対象に、その居住する住居において、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう「身体介護」(排泄、入浴、食事などの介助)や「家事援助」(掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助、育児支援)、「通院等介助」・「通院等乗降介助」を行うものです。
「障害者総合支援法」に基づくサービスは、居宅介護のほかにも、「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」などがありますが、訪問介護員が担うことができるサービスは、「居宅介護」と「重度訪問介護」です。
■介護保険法に基づく「訪問介護」
「介護保険法」に基づく訪問介護とは、要支援・要介護高齢者を対象に、その居住する住居において、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう目標を設定し、計画的に「身体介護」(排泄、入浴、食事などの介助)や「生活援助」(掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助)を行うものです。